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遺産相続コラム

遺言の執行(6)

2017.02.23

遺言執行者は、遺言の執行に必要な範囲で、一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。

この権利義務の範囲は、遺言の内容によって定まります。

遺言執行者が複数いる場合には、保存行為を除き、その過半数で決します(1017条)。

 

遺言執行者は、就職後遅滞なく、自己の管理処分権の対象となる相続財産について、目録を作成して相続人に交付しなければなりません(1011条1項、1014条)。

これによって、相続財産の現状と、遺言執行者の管理処分権の対象を明らかにすることができます。

 

遺言執行者は、遺贈や認知の手続きをするほか、遺言の執行に関連する権利を主張したり、自己の名において関連する訴訟の原告になります。

利害関係人が遺言に関連する訴訟を提起する場合、相手方は遺言執行者になります。

遺言執行者が当事者となって受けた判決の効力は相続人に及びます。

 

 

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