今回から遺言がある場合に、いかにして遺言を執行するかについて、かいつまんで説明いたします。
公正証書遺言を除くすべての遺言書については、その保管者や発見者は、相続の開始を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項、2項)。
遺言書が封印のある封筒に入れられている場合は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人が立ち会って開封されなければなりません(1004条3項)。
遺言書を提出しなかったり、家庭裁判所以外で開封したり、検認手続きを経ずに遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処せられます(1005条)。
ただし、そのような場合でも、遺言やその執行の効力自体は発生します。
検認がなされると、相続人などの利害関係人に対してその旨の通知がなされるので、利害関係人の知らないうちに遺言が執行される事態を防ぐことができます。
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