遺言に記載されている事柄で、相続について効力のあるものが遺産分割の記述部分となります。
この遺産分割というものは、故人が亡くなった時に、いったんは相続する人たち全員で遺産を共有することになるのですが、誰が何をどのくらい相続するのかを決めて分けていくことを言います。
遺産分割していく方法には、故人が残した遺言によって分割していく方法と遺産分割協議によって分割する方法があります。
またこの二つの方法で決まらないようであれば、家庭裁判所で遺産分割調停を行うか、遺産分割審判を行うことになります。
遺産分割には争いやトラブルになる可能性も多く、未然に防ぐためにも、福岡にある当事務所の我々専門家に相談していただきたいと思います。
福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などで相続に関してのご相談は、菰田法律事務所へお気軽にご相談ください。