撤回意思が新たな遺言によって明確に表示されていない場合でも、①遺言者が、前の遺言と内容的に抵触する遺言をした場合(1023条1項)や、②遺言者が、遺言完成後に、遺言と抵触する法律行為をした場合(1023条2項)にも、その抵触する部分について、遺言は撤回されたものとみなされます。
例えば、遺言者が甲不動産をAに遺贈する旨の遺言をした後に、甲不動産をBに遺贈する旨の新たな遺言をした場合は、①の場合にあたります。
Aに遺贈する旨の遺言をした後に、甲不動産をBに生前贈与した場合には、②にあたります。
このような場合には、Aに甲不動産を遺贈するという遺言が撤回されたとみなされます。
新たな遺言の内容や、遺言者の法律行為から、撤回意思の存在が推測される上に、遺言者の最終意思の尊重という目的からは、後の遺言や法律行為で示された意思が尊重されるべきだからです。
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