他人との間で所有権取得が問題となる場合について、以下の場合を考えてみましょう。
被相続人Xが、その所有する甲土地をAに譲渡した後、甲土地を相続人Bに「相続させる」旨の遺言をして、死亡したとします。
この場合にも、Bは登記なくしてAに対抗できるでしょうか。
Xの相続人であるBは、Aに対して譲渡人としてXが負っていた債務(引き渡す義務)を含め、Xの地位を包括承継しますので、AとBは当事者関係に立ちます。
したがって、BにとってAは第三者ではなく、甲土地を引き渡さなければならない相手であるため、このような場合には、Bはたとえ登記を備えていたとしても、Aに引き渡さなければならないことになります。
他方で、Xが甲土地をAに譲渡した後、相続人Bを受遺者として甲土地をBに「遺贈」する遺言をしたとします。
この場合は、Bは甲土地については、相続人ではなく、遺贈を受けた受遺者なので、AとBは二重譲渡の相手方になるため、当事者ではなく対抗関係に立ちます。
したがって、先に登記を備えた方が相手方に優先することになります。
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