特定の不動産を受益相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合、その不動産は遺産共有を経ることなく、相続開始時に受益相続人に帰属します。
したがって、他の相続人は、相続開始の前後を問わず、その不動産について権利を取得することはありません。
このように、「相続させる」旨の遺言による受益相続人への権利の移転は、相続開始時に当然に完全な権利を取得するため、対抗要件を備えていなくても、完全な排他性(他人を排除して権利を主張する)を有しています。
したがって、受益相続人は、登記がなくても、その権利を第三者に対抗できます。
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