遺贈は、受遺者が遺言者の生存中に死亡した時は、その効力を生じません(994条1項)。
これに対して、「相続させる」旨の遺言で、受益相続人が被相続人の生存中に死亡した場合には、判例は、遺言者の意思解釈の問題として処理しています。
すなわち、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合に、遺言者の意思は、通常は当該受益相続人その人に、当該財産を取得させることに向けられていると考えられます。
したがって、先に受益相続人が死亡した場合には、原則として「相続させる」旨の遺言は効力を生じません。
しかし、さまざまな事情から、受益相続人が遺言者の生存中に死亡した場合に、当該受益相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を、遺言者が有していたとみるべき特段の事情が認められる場合には、当該受益相続人の代襲者その他の者に当該財産を取得させるという内容のものと解釈され、その効力が生じることになります。
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