「相続させる」旨の遺言に基づいて、特定の財産について、相続開始時に遺産の一部分割が行われたことになります。
その結果、特殊な事情のない限り、なんらの行為を必要とすることなく、相続開始時に特定の財産が受益相続人に帰属します。
当該財産については、遺産共有の状態は生じず、相続人らによる分割協議や審判を経る必要もありません。
「相続させる」旨の遺言は相続による権利取得なので、これに基づいて生じた特定の不動産の所有権の移転について、受益相続人は、単独で、相続を原因として登記手続きを行うことができます。
同様に、相続による権利取得なので、相続を放棄すれば、当該財産もその他の財産も取得できません。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。