被相続人は、遺言によって、遺産分割の方法を指定したり、第三者に分割方法の指定を委託したりすることができます(908条)。
分割方法の指定は、必ずしも相続人全員およびすべての遺産について行う必要はなく、一部の指定をすることもできます。
遺産分割方法の指定には、①単に分割態様(現物による分割か、価格による分割か)を指定する場合のほかに、②具体的な分割の実行(どの財産をどの相続人に帰属させるか)を指定することもできます。
「不動産はすべて売却し、得られた代金を子A・B・Cで分けよ」という遺言が①であり、
「遺産のうち甲土地はAに相続させる」という遺言が②になります。
②のような特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言を、「相続させる」旨の遺言と呼びます。
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