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弁護士コラム

相続のための遺言はどのように作成するのか

2013.09.25

故人の希望している事柄が書かれたものが遺言で、様々な種類があります。

故人が生前に自筆で書き、自宅で保管することの多い自筆証書遺言や、公証役場に行き口頭で内容を伝えてそのまま記載してもらう公正証書遺言は、原本は公証役場にて保管します。

最近では、信託銀行や弁護士事務所などで遺言信託を行っています。
故人が生前に遺言信託を行っている機関に出向いて遺言書の案を作り、自筆証書遺言を自身が書き機関に保管してもらいます。
この場合、信託機関が遺言執行者として選任しておく必要があります。

福岡にある当事務所では、遺言書案や遺言書の原案を提案したりといったことをサポートしていきますので、気軽にご相談ください。

遺言書はなるべく早く準備しておくようにするといいでしょう。

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