general inheritance

相続一般

遺贈(18)負担付遺贈①

2017.02.23

特殊な遺贈として、負担付遺贈というものがあります。

例えば、「Aに1000万円を与える。その代わり、Aは私の父Bを扶養すること」や、「Aに1000万円を与えるが、そのうち200万円をBに与えること」のように、受遺者に一定の給付義務を課して、特定遺贈や包括遺贈を行うことを負担付遺贈と呼びます。

遺言者は、このような遺贈を行うことができます。

この時に、負担の履行によって利益を得る者を受益者と呼びます。

 

「負担」は、受遺者の行為(作為・不作為)を内容とします。

ただし、公序良俗に反することや、一身専属的な行為であって、法律上強制できないこと(再婚しないこと等)を内容とする負担は無効となります。

負担が無効である場合に、遺贈自体が無効となるかどうかは、遺言の解釈によりますが、多くの場合は、遺言者は遺贈しなかったであろうと考えられるため、遺贈自体が無効となります。

 

 

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