「私(X)の所有する甲不動産をAに与える。Aの死亡後は、甲不動産をBに与える」という旨の遺贈を考えてみましょう。
このような遺贈は、Aの死亡を終期とする、Aへの期限付遺贈と、Aの死亡を始期とする、Bへの期限付遺贈の2つの遺贈を含みます。
A死亡時に、XからAへの遺贈の効力は消滅し、甲不動産はAの相続財産にはならずに、XからBへ遺贈されることになります。
このような遺贈を、後継ぎ遺贈と呼びます。
愛着のある土地であるほど、もしくは由緒ある物であるほど、このような後継ぎ遺贈をしたくなってくるものです。
しかし、このような遺贈は確実に実現されるかどうかはわかりません。
後継ぎ遺贈としてAが取得したけれども、Aの遺言書ではCに相続させるとなっていた場合、もしくはAの生前に甲不動産がAからDに売却されてしまった場合、後継ぎ遺贈の遺言者の目的は達成されないことになります。
判例上、きちんと判断された例があまりなく、後継ぎ遺贈を有効とも無効とも言い難いところがあります。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。