通常の遺贈は、遺言者の死亡時に効力が発生しますが、遺贈に条件や期限がつけられている場合は、条件が成就した時や期限の到来した時にはじめて遺贈の効力が生じます(985条2項)。
条件が成就したり、期限が到来するまでは、受遺者は遺贈義務者に対して履行を請求することはできません。
また、停止条件付遺贈では、受遺者が条件の成就前に死亡した時は、遺言者が別段の意思を表示していない限り、遺贈の効力は失効します(994条2項)。
相続人とは異なり、代襲相続は発生しません。
受遺者は、履行期が到来するまでの間、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができます(991条)。
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