包括受遺者と相続人の違いは、以前お話しした遺留分や放棄以外にも存在します。
包括受遺者と相続人では、遺産に含まれる不動産に関し、その取得について対抗要件としての登記が必要かどうか異なります。
相続人は、相続によって被相続人の権利義務の一切を承継するため、登記がなくても法定または指定相続分に応じた持分の取得を第三者に対抗することができます。
また、遺産分割による財産の取得につき、相続を原因とする登記を単独で行うことができます。
これに対して、包括受遺者は、あくまで遺贈であるため、特定遺贈の場合と同じように、その旨の登記がなければ、遺贈による権利の取得を第三者に対抗できません。
移転登記手続きをする場合は、通常の贈与の場合と同様、個々の不動産について、遺贈義務者(相続人など)と包括受遺者との共同申請によって行わなければなりません。
福岡市内の方だけでなく,那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。