包括遺贈が効力を生じると、包括受遺者は、遺贈された割合で、遺産を当然かつ包括的に承継します(896条、899条)。
包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月の熟慮期間の間に、家庭裁判所に申述することによって、遺贈を放棄したり限定承認したりすることができます(990条、915条以下)。
放棄も限定承認もせずに熟慮期間が経過すれば、遺贈を単純承認したとみなされます(921条2号)。
また、包括受遺者は、遺産に属する個々の財産に、遺贈を受けた割合に応じて持分を有し、相続人や他の包括受遺者とともに遺産を共有します(898条)。
そして、遺産分割手続きによって遺産共有は解消されます(906条以下)。
このように、包括受遺者には、相続人に関する規定が適用されるため、同じように扱われるのです。
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