general inheritance

相続一般

遺贈(11)包括遺贈②

2017.02.23

包括受遺者は、遺贈の効力発生と同時に、積極財産だけでなく消極財産も承継します。

この点で、包括受遺者の地位は相続人と似ています。

そこで、民法は包括受遺者が相続人と同じ権利義務を有する旨を定めています(990条)。

 

もっとも、相続人が被相続人との一定の親族関係から生じる相続権に基づいて遺産を取得するのに対して、包括受遺者はあくまで遺言者の意思に基づいて遺産を取得するため、完全に同一に扱うことはできません。

例えば、相続人であれば、他の相続人が相続を放棄すれば、自己の相続分が増加することがあります。

しかし、包括受遺者の場合、他の相続人や他の受遺者が放棄した場合でも、あくまで遺言で示された割合どおりの遺産しか取得できません。

また、相続人には、その地位に基づいて遺留分が認められますが、包括受遺者には当然ですが認められません。

 

次回から、包括遺贈の効力について、相続人と比較しつつ説明します。

 

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