column

弁護士コラム

相続することになった遺産をどのように分けるか

2013.09.24

相続することになった遺産をどのように分けるかは、相続する人たちでいったんは共有する財産となり、何を相続するのか遺産分割をして決めていきます。

故人の遺言によって分割する方法と、遺産分割協議を行って分割する方法があります。もし決まらないのであれば、家庭裁判所において遺産分割調停を行い、それでも決まらなければ、遺産分割審判をすることとなります。

遺産分割は、争いに発展してしまうことも多くあるため、未然に防いでトラブルに発展することのないように、福岡にある当事務所に相談していただきたいと思います。

仮に遺言書があっても相続する人たちそれぞれが納得の上で、異なる分割を望んでいるのであれば可能ですが、これも後のトラブルを避けるためにも、きちんとした遺産分割協議書を作成してください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です