相続することになった遺産をどのように分けるかは、相続する人たちでいったんは共有する財産となり、何を相続するのか遺産分割をして決めていきます。
故人の遺言によって分割する方法と、遺産分割協議を行って分割する方法があります。もし決まらないのであれば、家庭裁判所において遺産分割調停を行い、それでも決まらなければ、遺産分割審判をすることとなります。
遺産分割は、争いに発展してしまうことも多くあるため、未然に防いでトラブルに発展することのないように、福岡にある当事務所に相談していただきたいと思います。
仮に遺言書があっても相続する人たちそれぞれが納得の上で、異なる分割を望んでいるのであれば可能ですが、これも後のトラブルを避けるためにも、きちんとした遺産分割協議書を作成してください。