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遺産相続コラム

◎遺言書の検認

2017.02.16

遺言書の検認とは,遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確認し,その現状を明確にするものです。つまり,後日に偽造・変造がなされないように,遺言書の保存を確実にする手続です。相続開始後,自筆証書遺言の保管者や発見した相続人は,相続開始地の家庭裁判所に提出し,検認を受けなければなりません(民法1004条1項)。

検認手続は,遺言の内容の真否,その法律上の効力の有無を争う手続きではないため,有効・無効について争いたい場合は,遺言無効確認訴訟等を提起する必要があります。

 

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