「相続分のないことの証明書」というものがあります。これは,最初から相続人にならなかったものとみなされる相続放棄の申述とは異なり,相続人が,被相続人から相続分に等しい又はこれを超える生前贈与等を受けている場合に作成するものです。
「相続分がない」旨の証明書と,証明書に押印した印鑑の印鑑登録証明書,相続を証する戸籍謄本や除籍謄本があれば,他の共同相続人が相続による所有権移転の登記を申請することができます。
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