前回に引き続き受遺者の権利義務についてお話しします。
② 遺贈目的物に瑕疵がある場合
不特定物の遺贈において、目的物に瑕疵があったときは、受遺者は、遺贈義務者に対して瑕疵のない物を引き渡すよう請求できます(998条2項)。
③ 果実取得権
賃貸中の不動産の遺贈など、遺贈目的物が果実(この場合は賃料)を生じる場合には、受遺者は、遺贈の履行を請求できる時(通常は遺言者死亡時)から果実を取得し、果実についても引き渡すよう請求できます(992条)。
④ 費用償還義務
遺言者の死亡後、遺贈目的物が受遺者に引き渡されるまでの間に、遺贈義務者が目的物について管理等の費用を支出した場合は、受遺者はその費用を遺贈義務者に支払う義務が生じます(993条1項・299条)。
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