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遺産相続コラム

17 遺贈(7)特定遺贈④

2017.01.11

特定物の遺贈の場合は、遺贈の効力が発生すると同時に、目的物の所有権は、遺贈者から受遺者に直接移転します。

しかし、この所有権の移転を第三者に主張するためには、対抗要件(不動産であれば登記)を必要とします。

債権の場合も同様に、効力発生時に受遺者に債権は帰属しますが、債権譲渡の対抗要件を具備する必要があります。

もっとも、上記と異なり、遺言執行者がある場合には、受遺者は対抗要件を具備しなくても第三者に対抗できます(1013条・判例)。

 

不特定物の遺贈の場合には、遺贈の効力が発生した時点ではまだ目的物が特定されていない(ロマネ・コンティ10本中の3本の場合に、どの3本をもらうか)ので、受遺者は目的物を特定して自己に移転するよう請求する権利を有します。

その後、遺贈目的物が特定された時に、目的物の所有権が受遺者に移転することになります。

 

 

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