お話しした通り、遺贈目的物が相続財産に属しない場合は、遺贈は原則として無効です(996条)。
しかし、遺贈目的物が滅失したり、変造されたり、遺言者がその占有を失った場合に、遺言者がこれによって第三者に対して、火災保険金や損害賠償請求権などを取得している場合には、この火災保険金や損害賠償請求権が遺贈されたものと推定されます(999条1項)。
これを、遺贈の物上代位性と呼びます。
遺贈成立後に、遺贈目的物が他の物と付合または混和した場合に、遺言者がその合成物または混和物の共有持分権を取得したときは、その所有権や共有持分権が遺贈されたものとみなされます(999条2項)。
債権が遺贈の目的物とされていたが、遺言者が生前に弁済を受けて債権が消滅した場合には、弁済として受け取った物が、相続財産中にあるときは、その物が遺贈されたものと推定されます(1001条1項)。
金銭債権の遺贈の場合は、その金額を遺贈したものと推定されます(同条2項)。
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