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遺産相続コラム

13 遺贈(3)遺贈の無効・取り消し

2017.01.11

遺贈を含んだ遺言そのものが方式違反で成立していなかったり、遺言者に遺言能力がなかったりする場合には、遺贈も無効になります。

また、遺贈を含んだ遺言が撤回された場合にも遺贈は無効となります。

遺贈も法律行為なので、公序良俗や強行法規に反する遺贈は無効となりますが、相続人でない者(例えば愛人)に全財産を遺贈しても、当然には無効になりません。

以前お話ししたように、遺留分という制度があるので、遺留分減殺請求によってもなお、相続人の生活維持を図れないようなときに限って問題となるにすぎません。

 

遺贈特有の無効事由としては、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合(994条1項)があります。

相続とは異なり、受遺者という地位は、受遺者の相続人には承継されません。

これは、遺言者の遺贈するという意思は、通常、受遺者その人にのみ向けられているからです。

 

また、遺言者死亡の時点で、遺贈の目的とされた物が相続財産に属していなければ、原則として遺贈は無効になります(996条)。

遺贈目的物が他人の物である場合や、遺贈成立後の事情変更により、遺言者死亡時に遺贈目的物が相続財産中に存在しない場合がこれに当たります。

 

 

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