遺贈を受ける者として遺言で定められた者を、受遺者といいます。
受遺者は、自然人(相続人も含みます)のほか、法人でも許されますが、遺言の効力発生時に存在していなければなりません。
法定相続人の場合と同じく、遺言の効力発生時に胎児である者も、すでに生まれたものとみなされて受遺者となることができるので(965条・886条)、胎児に対して遺贈することも可能です。
受遺者にも相続人の規定欠格事由に関する891条が準用されるので、故意に遺贈者を死亡させた者(891条1項)や、詐欺・脅迫によって遺贈者に遺言を作成させた者(同条4項)は、遺贈を受け取ることはできません。
遺贈は、遺言者の死亡によってはじめてその効力を生じる(985条1項)ので、遺言者の生前には、その権利を主張することはできません。
また、受遺者が遺贈の事実を知っていたかどうかや、遺贈を承諾していたかどうかに関係なく、遺贈の効力は生じます(985条1項)。
しかし、受遺者の意思に反して、遺贈の効力を受遺者に強制的に帰属させるべきではないので、受遺者は、遺贈を承認するか放棄するかを選択することができます。
遺贈は、被相続人の法的地位を承継した相続人が、その履行の義務を負います。
遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺贈を履行します。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。