遺言によって、財産を他人に無償で与える行為を遺贈(964条本文)といいます。
相続財産を相続人に与えることは、法定相続制度によって、わざわざ遺言を遺さなくても、自動的に実現されます、
しかし、相続人でない者に相続財産を与えることは、遺贈によってしか行えません。
財産の処分は、生前は自由に行えるものですので、死後に相続人でない者に遺贈することも原則として自由に行うことができます。
誰に、何を譲渡するかといった内容を自由に定めることができますが、無制限に許されるわけではなく、以前お話しした遺留分による制約を受けます(964条ただし書き)。
遺贈には、遺言者が特定の財産を遺贈する特定遺贈と、財産の全部または割合で示された一部を遺贈する包括遺贈の2種類があります(964条)。
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