前回は遺言の成立過程における無効事由をお話ししましたが、今回は内容が問題となる場合をお話しいたします。
まず、他の法律行為と同じく、公序良俗や強行法規に反する内容の遺言は無効です(90条)。
次に、遺言に特有の無効原因として、以下の2つがあります。
① 遺言内容が、遺言の解釈によって確定できない場合や、遺言事項に該当しない場合は、遺言は無効です。
② 被後見人がした遺言は、後見の計算(870条)の終了前になされたものであって、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益になるべき内容であれば、無効となります(966条)。
②については、被後見人の遺言に後見人が不当な影響を及ぼすのを阻止し、後見事務を適正かつ明確にさせる趣旨によります。
さて、以上のように、遺言一般については、一通り説明いたしましたので、次回からは、遺贈に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。
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