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9 遺言(18)遺言の無効・取り消し①

2017.01.11

遺言者が遺言の方式に従って意思表示をすれば、遺言は成立し、遺言者の死亡時に効力が発生します(985条1項)。

しかし、一定の場合には、遺言全体または一部の効力が否定されることがあります。

今回は、そのような無効な遺言についてお話しいたします。

 

遺言の方式を遵守していない遺言は、そもそも遺言として成立せず、無効となります(960条・975条)。

 

遺言作成時に遺言者に遺言能力がなければ、遺言はその全体が無効となります(963条)。

遺言能力とは、単独で有効に遺言できる資格を言います。

満15歳以下の者は、遺言能力を有しません。

制限能力者であっても、意思能力がある限り、単独で遺言を行うことができます。

判例では、一般的な意思能力を超えて、その遺言の内容を理解する能力があったかどうかを問題とし、遺言作成の経緯や、他人による不当な干渉の有無のほか、遺言の内容が複雑であるか、遺産が高額であるか、などを考慮して、遺言能力の存否が判断されています。

 

他の法律行為と同じく、錯誤や詐欺・脅迫に基づく意思表示は無効となります(95条・96条)。

 

 

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