遺言の方式に従って表示された意思表示が、どのような内容の遺言として成立しているかを確定する作業を、遺言の解釈と呼びます。
特に自筆証書遺言などは、遺言の文言が不明確・多義的な場合や、遺言者が定めなかった部分がある場合などに、遺言の内容を確定・補充する必要があります。
民法は、任意規定という形で、遺言に定めがない場合の解釈・補充規定を用意しています。
これらの規定は、遺言者意思の推定をその根拠とし、遺言者が異なる意思を有する場合には適用されません。
以前お話しした法定相続も、遺言に定めがない部分や効力が生じない場合に適用されますので、任意規定の一つといえます。
まずは、遺言の解釈を行い、それによっては足りない部分を民法の任意規定で補う形で、遺言の内容は確定されます。
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