回までにお話しした方式以外にも、遺言には一定の制限があります。
今回は、遺言として書くことのできる事項についてお話しします。
遺言は相手方のない単独行為です。
これは、他人との法律関係を遺言者が遺言によって一方的に形成し、その効果をその他人に押し付けることを意味します。
遺言でどんな行為でも自由にできるとすると、行為の名宛人や遺言の履行義務者の利害に大きく影響します。
また、遺言者の死後に遺言内容を確定できないこともあります。
そこで、他者の意思に抵触しない事項や、抵触する場合でも、遺言者の意思が優先されるべき事項だけが、遺言でなしうる行為(遺言事項)として民法に法定されています。
法定された遺言事項に該当しない遺言を遺しても、無効となります。
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