死亡危急者遺言とは、疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が用いることのできる遺言方式です。
証人3人以上が立会い、その1人に遺言者が遺言の趣旨を口述します。口述を受けた証人は、口述内容を筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
各証人は筆記の正確なことを確認した後に、署名・押印します。
遺言者のいない場所で署名・押印が行われた場合であっても、筆記内容に改変を加えた疑いのない事情の下、遺言書作成の一連の過程に従って遅滞なくなされたものと認められるときは、有効となります。
以上の方法で成立した遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から請求して、家庭裁判所による確認を得なければ、効力を生じません(976条4項)。
船舶遭難者遺言とは、船舶が遭難し、その船舶中で死亡の危急に迫った者が用いることのできる遺言方式です。
証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言内容を口頭で述べます。
証人は、遺言の趣旨を筆記し、署名・押印します。
遺言者や他の証人への読み聞かせや閲覧も不要で、筆記は遺言者の面前でする必要はなく、船舶遭難の状況を脱してからでもよいとされています。
以上の方法で成立した遺言は、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し、その確認を得なければ効力を生じません(979条3項)。
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