人は、法律行為によって自己の法律関係を自由に形成することができます。
生きている時は自己の財産について自由にできるわけですから、自己の財産について死後どうするかも自由に定めることができてしかるべきです。
このような、人がした自己の財産についてした意思表示の効力を、その人の死後に生じさせる法律行為を遺言といいます。
遺言制度は、遺言者の最後の意思を尊重し、実現することを目的としています。
遺言者の自由意思を尊重するという観点から、遺言をする時点において満15歳以上の者は、だれでも単独で有効に遺言をすることができます(民法961条・963条)。
遺言は、遺言者自身の意思が尊重されるべきであり、たとえ不合理な内容であっても、その効力は死後に生じるので、遺言者の利益を害することにはならないからです。
遺言の自由を保障するために、遺言に対する他人の介入は厳格に排除されています。
具体的には、遺言の代理は認められていません。
また、遺言者の自由な遺言を妨害した者は、相続欠格(891条3号~5号)や受遺欠格(965条)として、相続人から外されます。
遺言者は、生存中はいつでも何度でも、遺言の全部または一部を自由に撤回し、変更することができます。(1022条)
遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するため、死ぬまで何度でも変更が可能となります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。