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弁護士コラム

遺贈と死因贈与の違いについて

2013.08.27

自分の死後に遺産を分ける方法として「遺贈」と「死因贈与」があります。
死後に財産を贈与するという意味では似通っていますがどのような点が違うのでしょうか。

遺言によって相続人もしくは相続人以外の人に財産を与えるのが遺贈です。
通常のケースで贈与と呼ばれるのは「あげます」と「もらいます」という意思の合意で成立しますが、遺贈はもらう側の承諾を必要とせずに贈られるものです。
もらう人が遺贈を拒否することは可能です。

これに対し、遺言によらず死後の財産の贈与を生前に取り決めておくことを死因贈与と言います。
この場合は「あげます」と「もらいます」の意思の合意が必要です。

遺贈も死因贈与もかかる税金は贈与税でなく、相続税となります。
遺産の贈与に関するご相談は、福岡、那珂川の菰田法律事務所で承っております。

福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市で、相続についてお悩みの方は、菰田法律事務所までお気軽にご相談ください。

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