今回は減殺請求をする前に、贈与の目的物が第三者に譲渡されていた場合についてお話しします。
第三者に譲渡されていた場合、被相続人から贈与を受けた人に対して減殺請求権が行使された時は、価額による弁償がなされます。(1040条)
もし、譲渡を受けた第三者が、遺留分を侵害すること知っていた場合には、その者に対しても減殺請求権を行使することが可能で、現物の返還を請求することができます。(同条1項但し書き)
この場合も、その第三者は価額による弁償をすることで返還を免れることができます。
(1041条2項)
遺贈の目的物が譲渡された場合も同様です。
では反対に、減殺請求をした後に、登記を取得しない間に、相手方がその不動産を第三者に譲渡し、登記を移転してしまった場合には、どうでしょうか。
この場合、判例によると、177条の対抗問題として扱われ、登記を先に備えた方が権利者であるとしています。
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