前回遺贈が複数ある場合には、それぞれの価額の割合に応じて減殺されるとお話ししました。
これは、相続人以外の者に対する遺贈の場合であり、相続人に対する遺贈の場合は少し変わります。
判例によると、相続人に対する遺贈が複数ある場合には、受遺者の遺留分を超える部分の割合に応じて減殺するとしています。
これは、減殺された結果、遺贈を受けた相続人が遺留分に満たなくなった場合、減殺の循環が起こる恐れがあるからです。
では、遺贈ではなく、複数の贈与がある場合はどうなるでしょうか。
1035条は、「後の贈与」(相続開始時に近い時期の贈与)から順番に「前の贈与」(古い時期の贈与)へと減殺していくことになると定めています。
なお、死因贈与については、遺贈と同じように考えられているため、遺贈の次に減殺の対象となります。
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