各相続人の遺留分額は、前回お話しした算定の基礎となる財産に各人の遺留分率を乗じた額となります。
各人の遺留分率は、総体的遺留分率に法定相続分率を乗じて算定されます。
総体的遺留分率は、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1、それ以外は2分の1です。
以上を計算式で表せば、
遺留分額=遺留分の算定の基礎となる財産の額×相対的遺留分額×法定相続分率
となるわけです。
例えば、基礎となる財産が1000万円、相続人が妻と子供2人の場合、
妻の遺留分額=1000万円×2分の1×2分の1=250万円
子の遺留分額=1000万円×2分の1×4分の1=125万円
となります。
このようにして算定される遺留分額を侵害されていれば、遺留分減殺請求を行うことができます。
侵害されているかどうかの判断は、次回お話しいたします。
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