民法で定められる法定相続分について、まず配偶者は必ず相続人となります。
そして、それ以外の血族は、相続人になれる順番が決めてあり、第2順位以下の血族は、先順位の血族が存在しない場合にのみ相続人となることができます。
その順番は、配偶者を除いて、まず第1順位が、被相続人の子どもです。
子どもがいない場合、第2順位である直系尊属すなわち被相続人の両親が、相続することになります。
そして、第三順位が、被相続人の兄弟姉妹です。
それぞれの順位の相続人ごとに、法定相続分は決められています。
①子及び配偶者が相続人である場合(900条1号)
まず、被相続人に子どもがいる場合、相続人は配偶者及び第1順位の子どもだけとなります。
子の相続分と配偶者の相続分はそれぞれ2分の1となります。
例えば、Aが配偶者でB・Cが子である場合、Aが2分の1、B・Cで残りの2分の1を分けることになります。
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