相続人が複数人で、被相続人が遺言で相続分の指定をしていない場合、各相続人の相続分は民法で規定された割合によることになります(900条)。
これを法定相続分と呼びます。
法定相続分は、相続人の間で公平に被相続人の財産が分けられるために、民法が定めた割合です。
もっとも、自身の財産をどのように分けるかは、その財産を持っていた被相続人の自由です。
だからこそ、民法は、被相続人が遺言を残さず、どうやって財産を分けていいかがわからない時に限って、法律で定めた割合を使いましょうという制度になっているのです。
被相続人が遺言を残していない時に、相続人たちで話し合って分け方を決めるという方法もありますが、その場合かなり高い確率で、平等な遺産分割はなされない傾向にあります。
そのような事態にならないよう、法定相続分というのが定められているのです。
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