被相続人は、遺言によってのみ、相続人の相続分を指定することができるとしています(902条1項)。指定方法については以下の3つがあります。
①相続人全員の相続分を割合的に指定する場合
例えば、相続人がA、B、Cの3名である場合に、Aに遺産の2分の1、B・Cにそれぞれ4分の1ずつ与えるとした場合。
②一部の相続人の相続分を割合的に指定する場合(902条2項)
例えば、Bに遺産の2分の1を与えるとした場合。
③「相続させる」旨の遺言の場合
例えば、遺言の内容が、Aに甲土地を与えるというように、特定の相続人に特定の遺産を与える旨の遺言をいいます。
もっとも、上記の3つが常に相続分の指定と解されるわけではなく、遺言者である被相続人の意思によっては、遺贈と解釈される場合もあります。
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