さて、今回からは実際に相続する時の、財産の分け方についてお話ししていきたいと思います。
複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人は、被相続人の財産を「相続分」に従って分けることになります。
「相続分」とは、例えば、3人の相続人がそれぞれ3分の1ずつ相続するなど、承継の割合のことをいいます。
ちなみに、民法上は上記の意味以外にも、承継の割合で計算した相続財産の実際の金額を意味する場合(903条)や遺産を分割する前の相続人の地位を意味する場合(905条)もあります。
ここでは、分ける時の割合の意味での相続分のことをお話ししていきます。
相続分には、被相続人が遺言で指定する場合(指定相続分)と、指定がなかった場合に民法の規定によって決まる場合(法定相続分)があります。
遺言については、以前お話ししましたので、相続分に関する部分に軽く触れた後、法定相続分について中心にお話していきます。
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