死亡保険金以外にも、被相続人が持っている財産ではありませんが、相続と共通するものがあります。
死亡退職金について、裁判所は、死亡退職金の支払い規定がある場合には、受給者の生活保障のための固有の権利であり、相続財産に含まれないと判断しています。
遺族年金については、遺族年金は遺族の生活保障に向けられたものであり、受給対象となる遺族の固有の権利で、死亡退職金同様に相続財産に含まれません。
香典・葬儀費用については、まず、香典は葬儀費用を軽減する目的を有した喪主への贈与であり、喪主の固有の財産であり、相続財産には含まれません。
さて、葬儀費用は、喪主が自己の財産から支出すべきでしょうか、相続財産から支出すべきでしょうか。
この点については、葬儀が被相続人のためという側面と遺族のためという側面があると考え、一般的な葬儀費用については被相続人のためであり、相続財産から、それを超える範囲の支出については遺族のためとして、喪主等葬儀の契約を結んだ者の負担になると考えられています。
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