被相続人を被保険者とする死亡保険金は、被相続人の死亡によって請求する権利が発生します。
これは、被相続人が持っている財産ではありませんが、被相続人の死亡を原因とする点では相続と共通する点があります。
死亡保険金の受取人が被相続人自身であった場合には、死亡保険金請求権は相続財産となり、相続人に承継されると考えられています。
しかし、以下の2点の場合は相続財産とならないことになっています。
(1)受取人が特定の相続人となっている場合
例えば、被相続人が配偶者を受取人に指定した場合です。
死亡保険金請求権の原因となった保険契約は、配偶者が固有の権利として取得するものであり、被相続人から承継する相続財産とは区別されます。
(2)受取人が単に相続人となっている場合
この場合も(1)同様に、死亡保険金請求権は相続人の固有の権利であるとし、相続の対象とはなりません。
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