blog

遺産相続コラム

意外と知られていない遺言の使い方

2013.08.12

みなさん、遺言はどんなときに書くものと思ってらっしゃいますか?
10人に聞くと、9人は、自分が死んだ後で、もめごとが起こらないために書くものだと答えます。
しかし、遺言の効果はそれだけではないのです。

通常、遺言がない場合は、相続人全員が集まって話し合いを行い、遺産分割協議書を作成し、これを銀行に持って行くことで預金が引き出せるようになります。また、遺産分割協議書を法務局に提出することで、不動産の名義変更ができるようになります。
しかし、相続人全員が近くに住んでいることはあまりなく、東京など遠方から来なくてはならないため、話し合いがなかなかできず、もめなかったとしても、かなり長期間かかることが多く見受けられます。

しかし、遺言を作成していれば、これを遺産分割協議書の代わりに提出するだけで、預貯金の引き出しも不動産の名義変更も可能となります。
つまり、遺言を作成しておくことで、相続の手続き自体が簡単になるのです。
相続人は、葬儀や法事など、被相続人の死後の手続きでかなりの時間を割かれます。それに加えて、遺産分割の話し合いを行い、協議書を作成しなくてはならないとなると、その労力は極めて大きなものとなります。
この相続人の手間を省いてあげるためにも、遺言を作成しておくことは、極めて重要な意味を持ちます。

「うちは家族仲がいいから、遺言を作る必要はない。」と感じている方も、その家族の負担を少しでも減らしてあげるために、遺言の作成を考えてみるべきでしょう。

福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などで弁護士をお探しの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です