限定承認とは、残された遺産額の限度で借金を返済し、残った借金は相続しないという方法です。
これに対して、相続放棄とは、遺産も借金も全てを相続しないという方法になります。
さて、ここで「じゃあ、限定承認とはどのような場合に行なうの?相続放棄をすれば借金は背負わなくて良い訳だから、限定承認をする必要はないのでは?」という疑問が生まれるかと思います。
そこで、限定承認を使う場面をご紹介しましょう。
限定承認とは、一般的に、①財産と借金を比較して、借金の方が多く、②財産の中にどうしても手元に残したい財産がある場合、に使います。
つまり、2000万円の価値がある自宅が残っているものの、5000万円の借金がある。
そのとき、相続放棄をすると、自宅も相続できず、自宅は最終的に国のものになってしまいます。しかし、思い出の詰まった自宅を取り上げられることは我慢できない。
このような場合に、2000万円だけ借金を返済するから、自宅はちゃんと相続させて欲しいというのが限定承認になります。
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