general inheritance

相続一般

5 相続の承認と放棄 (5)限定承認 ①

2016.09.21

定承認とは、相続はするが、借金などの債務は、相続した積極財産で足りる分だけ弁済します、という相続の仕方です(922条)。

すなわち、限定承認をすれば、債務がどんなに多くても、自己の財産から債務を支払う必要がありません。

 

相続する財産が500万円、相続する借金が1000万円である場合、限定承認をすれば、借金の1000万円の内500万円を相続する財産で弁済します。そして、残りの500万円は支払わなくてよいということになります。

手元に相続財産は残りませんが、同時に借金を抱えることもありません。

債務の内、相続した積極財産の額を超える分は受け継がないという意味で、相続する債務を限定して承認するため、限定承認と呼ばれます。

 

限定承認は、被相続人の財産が、借金などの債務の方が多い場合に有効な相続の方法というわけです。

 

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