熟慮期間の経過前であっても、相続財産の一部や全部を勝手に処分してしまった場合も、単純承認したものとみなされます(921条1号)。
相続財産である不動産などを売却した場合、それは自分の財産として扱っていると評価され、結局、被相続人の財産を相続することを承認したと見られるからです。
また、相続人が限定承認や放棄をした後でも、相続財産の全部または一部について、その相続財産を隠したり、相続財産を使ってしまった場合も、単純承認したものとみなされます。
次回以降詳しく説明しますが、限定承認や放棄は、被相続人の借金などを支払わなくてよくなるので、被相続人の債権者にとってはマイナスになります。
民法はそれを認めているわけですが、上記のような、被相続人の債権者に対する背信行為を行った者に対してまで、そのような利益を与える必要はないと考えられています。
そのため、そのような者は債務も含めてすべて相続したとして、きちんと債務を支払うべきであるとして、単純承認したとみなされるわけです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。