general inheritance

相続一般

4 相続の承認と放棄 (4)単純承認 ②

2016.09.21

熟慮期間の経過前であっても、相続財産の一部や全部を勝手に処分してしまった場合も、単純承認したものとみなされます(921条1号)。

相続財産である不動産などを売却した場合、それは自分の財産として扱っていると評価され、結局、被相続人の財産を相続することを承認したと見られるからです。

 

また、相続人が限定承認や放棄をした後でも、相続財産の全部または一部について、その相続財産を隠したり、相続財産を使ってしまった場合も、単純承認したものとみなされます。

次回以降詳しく説明しますが、限定承認や放棄は、被相続人の借金などを支払わなくてよくなるので、被相続人の債権者にとってはマイナスになります。

民法はそれを認めているわけですが、上記のような、被相続人の債権者に対する背信行為を行った者に対してまで、そのような利益を与える必要はないと考えられています。

そのため、そのような者は債務も含めてすべて相続したとして、きちんと債務を支払うべきであるとして、単純承認したとみなされるわけです。

 

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