相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の承認または放棄をしなければなりません(915条1項)。
これが、熟慮期間と呼ばれるものです。
相続は、被相続人の死亡によって、始まります。
したがって、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「被相続人の死亡したことを知った時」ということになります。
もっとも、誰かが死亡したからといって、自分がその相続人になるとは思っていなかったということも考えられます。
相続人になることに気付いた時には死亡から3か月が過ぎていたのでは、熟慮期間の意味がありません。
そこで、単に被相続人の死亡の事実だけでなく、自分がそれによって相続人になったことを知った時から3か月以内を、熟慮期間としています。
ただし、民法では法定相続人が定められていますので、「父親が死んだ、自分が息子だということは理解していたが、相続人であるとは思っていなかった。」と主張しても、息子が相続人であることは民法にはっきり書いてありますから、通用しませんので、お気を付けください。
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