日本の民法では、被相続人の死亡によって当然に相続が開始されます。
そして、相続が開始すると直ちにその財産や権利義務は相続人に帰属します(民法896条)。
これは、相続財産が、その所有者の死亡によって、たとえ一瞬でも所有者がいない状態を作らないようにするためです。
だからといって、必ず全てを相続しなければならないわけではありません。
誰であっても、相続するかしないかを自由に選ぶことができるのです。
これが、相続の承認や放棄と呼ばれる制度です。
相続人は、相続開始後、被相続人の死亡から一定期間(これを熟慮期間と呼びます)の間に、相続を承認するか放棄するかを選ぶことができます(915条1項)。
日本では単純承認・限定承認・放棄という3つの方法を選ぶことができます。
それぞれを次回から詳しく見ていきます。
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