相続欠格事由としては、以下の5つが定められています。(民法891条)
(1)故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を殺し又は殺そうとしたために、刑に処せられた者
(2)被相続人が殺害されたことをしっていながら告訴・告発しなかった者
(3)詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成・取消し・変更を妨げた者
(4)詐欺・強迫により被相続人に相続に関する遺言を作成させ、又はその取消し・変更をさせた者
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
欠格の効果は相対的なものなので、欠格事由と関係ある特定の被相続人に対する関係で相続資格を失った欠格者であっても、他の者の相続人になることはできます。
なお、前回述べたとおり、相続欠格に該当する場合には、受遺者になることはできませんが、代襲相続は可能になります。
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