相続欠格と廃除の主な相違点は以下のようになります。
なお、遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に留保された相続財産の割合のことです。上記の相続人には、相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうる権利(これを「遺留分権」といいます。)が認められています。
①
相続欠格:被相続人の意思とは無関係に一定の事由があれば、当然欠格となる。
廃除:被相続人の請求により、廃除の調停の成立又はその審判の確定が必要。
②
相続欠格:欠格の対象は、相続人となるべき者であれば、遺留分を有する相続人か否かを問わない。
廃除:廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限る(遺留分を有しない兄弟姉妹は廃除の対象とならない)。
③
相続欠格:欠格者は受遺者になれない。
廃除:被廃除者は受遺者になれる。
④
相続欠格:戸籍の届出は不要。
廃除:戸籍法の定めるところにより、戸籍の届出が必要(廃除の裁判の確定日から10日以内)。
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