相続欠格とは、本来相続人となるべき者に一定の不正事由があった場合に、法律上当然に相続権が剥奪される制度のことをいいます(民法891条)。
これに対し、相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が相続人に対して虐待及び重大な侮辱を加えたとき、又はその他著しい非行をしたときに、被相続人の意思感情を尊重し、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪する制度です(民法892条、893条)。
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